2014-10-28 第187回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
こういうものに加えまして、今御指摘のあった配当軽課制度あるいは配当損金算入制度というようなことも話題に上っているということだと思いますけれども、こういうものについて、十年前と比較をしますと、平均給与というのは増えておらない、一方で企業の配当というのは二倍に増えているというようなことがございます。
こういうものに加えまして、今御指摘のあった配当軽課制度あるいは配当損金算入制度というようなことも話題に上っているということだと思いますけれども、こういうものについて、十年前と比較をしますと、平均給与というのは増えておらない、一方で企業の配当というのは二倍に増えているというようなことがございます。
配当軽課という言葉があるんですが、配当、株式の配当に軽課、軽いに課税の課ですね、配当軽課、これについてどのようなものか、お伺いしたいと思います。
○副大臣(御法川信英君) 配当軽課というのは、支払の配当に対する法人税の負担を軽減することによって、株式による資金調達を容易にし、企業の自己資本の充実を図る観点で行われている政策だというふうに考えております。
その誘因をする機能というところに着目いたしますと、このドイツの配当、要するに留保重課といいますか配当軽課といいますか、この制度はそれに近い目的があるということを申し上げたかったわけでございますが、ちょっと舌足らずで、留保金課税そのものと同じ制度であるというふうに委員御理解なさっているとすれば、ちょっと私が説明不足だったかなと。
これは、従来法人段階でも御存じのとおり配当軽課という税率にいたしまして、個人段階での調整とあわせ、両者で調整していたわけでございますけれども、さきの抜本改正のときに、制度の簡素化という観点から、法人税率の引き下げに当たりまして、配当軽課を廃止し個人段階での調整に一本化させていただいた、こういう経緯があるということでございます。
これは実は我が国の法人税制におきまして配当軽課制度をこれまでとっておりましたので、支店形態における進出とあるいは子会社形態における進出というもののバランスをとるというために、特にOECDのモデル条約に留保を付しまして今までは五を一〇という形で限度税率を定める条約例であったわけでございます。
ただ、御案内のように六十三年の抜本税制改正におきまして配当軽課制度というものが廃止されました。したがいまして、我が国はモデル条約の五%というものから乖離した一〇%を維持する理由がなくなりましたので、かつオランダとは、書簡によりまして、そういうことになりました場合には一〇%を五%に引き下げるという約束をしておりまして、その約束に従いまして五%に引き下げました。
御存じのとおり四二%の法人税を三七・五に下げていく中途の段階で四〇という税率の段階に今差しかかっておるわけでございますが、これが配当軽課をやめますから、実効税率で見れば三九%ぐらいのところでございます。
それじゃ、そのなくなった上を踏まえて、むしろ零細企業の皆さんのためのあるべき、どうしても必要な税制を当面どう考えたらいいのだろうかということを与党、野党研究しましょうというふうな結論を出すとか、企業税制についても、例えば支払い配当軽課につきましては野党の提案どおり実施しましょう、それから、租特についても引き続き一々チェックしていきましょうというようなことをずっとやっているわけであります。
○委員以外の議員(小川仁一君) 山中さんの御意見をいろいろ伺っておりましたが、私たちといたしましては、法人税を先般の政府改正以前の税率に戻すのではないかという御質問に対して、今回提案しております法人税の基本税率と配当軽課税率の延長措置、これはあくまでも今回の税制改革暫定期間が過ぎればなくするもの、そして基本税率は現行に沿って引き下げられ、配当軽課制度は廃止され基本税率に一本化される、短期間のうちに法人税率
今回提案いたしております法人税の基本税率と配当軽課税率の延長措置は、あくまでも消費税廃止に伴う暫定的な措置であり、暫定期間が過ぎれば、基本税率は現行法に沿って引き下げられ、配当軽課制度は廃止され、基本税率に一本化されるものであります。そのほか、法人への課税の適正化を目指し、実態に即し、貸倒引当金や賞与引当金を圧縮し、配当課税を適正化するなど課税ベースの拡大を重視した改正を行っているのであります。
法人税をさきの政府改正以前の税率に戻すべきではないかとの御主張ですが、今回提案しております法人税の基本税率と配当軽課税率の延長措置はあくまでも消費税廃止に伴う暫定的な措置であり、暫定期間が過ぎれば、基本税率は現行法に沿って引き下げられ、配当軽課制度は廃止され、基本税率に一本化されるものであります。
法人の方は、受取配当金の課税の是正、配当軽課措置の廃止、これは国がやりました。引当金制度の是正、税務会計制度の自由化、弾力化の是正、そして先ほどの外国税額控除制度の再度の見直し、それからタックスヘーブン乱用の規制強化、海外取引による脱税の取り締まり、そして、大変恐縮でございますが、公益法人や医療法人、協同組合に対する課税の適正化、そして準備金とか要らなくなった特別償却等の是正ですね。
受取配当、配当軽課、これらの点につきましては今回見直しを御提案さしていただいております。外国税額控除のお話もあるわけでございますが、これだけ国際化いたしますと、どこか事業活動をすればその国で法人税は課税される。それがまた、我が国は全世界所得に対して課税をいたしますのでどうしても二重課税になる。
一方、法人税減税の財源として、改正案においては配当軽課制度、受取配当益金不算入制度の見直しが図られておりますが、これら制度は二重課税を排除するための基本的仕組みとして不可欠であり、また、引当金制度は、費用の期間配分を適正化するためのもので、現行制度を維持すべきであると思います。
そこで、企業税制の問題でございますが、今回はまあ配当軽課制度は法人段階で廃止をする、受取配当の益金不算入制度というのは一〇〇%を八〇%に下げておるわけでございます。 そこで、一体その受取配当等を益金不算入にする制度というもので一番受益者というのは今までどこだったんだろうかという企業の実態調査を私たちの方でもしてみると、これは商社が一番大きな利益を受けておりますね。三菱は六八%受けています。
ただ、今回の企業課税におきましては、税率を引き下げる、一方課税ベースの拡大を図るべしというのが税制調査会の指摘でございまして、そうした方向は生きておると私ども考えておるところでございますが、今回御提案しているものの中におきましては、配当軽課措置の廃止、益金不算入措置の縮減というところまででございます。
なお、配当軽課のことは御指摘のような政策意図から行われたと私も承っておりますが、結果としてはいわば高率配当会社を優遇するということにすぎないような、インセンティブとしてはどうも働かないというようなことになったように存じますので、やはりこれは段階的に廃止してしまうということがむしろ税制公平に沿うのではないかというふうに考えております。
法人税の基本税率等の引き下げ、配当軽課制度の廃止等の法人税改正は、国際的視点に立った法人税制の確立を目指して行われるものでありまして、いわば大企業に偏った改正だというような評価は当たりません。 キャピタルゲイン課税につきましては、有価証券の譲渡益について、これまでの原則非課税から原則課税へ改めたところであります。
○説明員(長野厖士君) ただいま手元に持っております数字によりますと、全体の法人の所得の金額は約三十兆でございますが、配当軽課の対象となります所得は二兆七千億程度でございまして、先ほどの一割程度ということがその数字でございます。
そこで最後でございますが、配当に関する法人税、所得税の調整に対する今のような考え方についての御意見、現行の支払い配当軽課制度及び法人間の受取配当益金不算入制度は不公正であるという論議がありますけれども、これは二重課税調整という基本的構造の問題、基本的仕組みの問題でありますから、不公正だというふうにこれは扱うべきでないということを指摘して、簡単に御答弁をお願いします。
〔理事梶原清君退席、委員長着席〕 つまり、配当を支払う法人の段階では配当軽課、これを受け取る株主の段階では、個人につきましては配当控除、法人の株主の場合には受取配当益金不算入、これらがその制度でございます。これにつきましては、税制調査会のお考えは、二つの段階で調整が行われるために制度が複雑になっているということで、どちらかに一本化すべきであるということでございます。
法人税の御質問がありまして、そのときに法人税減税分は、いわば仮に大きな消費税でございますか、そういうところから財源を求めるんだろうなという種類のお尋ねがありましたときに、法人税の場合には法人税の中で引当金でありますとか受取配当の一部不算入でありますとか、あるいは配当軽課分であるとかいったような、法人税内部でいろいろ手直しをできる、したいと思うこともございますので、そういうものがかなりの税源になるのではないかと